岐阜県における相続、成年後見、遺言のご相談・不動産の登記は岐阜南法務事務所にお任せください。

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不動産登記のご相談

不動産は重要な財産です。専門家である司法書士にお任せくだされば安心です。

不動産登記

不動産を売買したり、相続した場合、登記されている所有者を変更しなければいけません。簡単そうに感じますが、不動産を担保に銀行からお金を借りた場合などは抵当権を設定したり、逆に、住宅ローンを完済した場合は抵当権を抹消したりしなければいけません。登記手続には、法的な専門知識はもちろんのこと、所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり複雑です。わたしたち司法書士など専門家にまかせることで、迅速で間違いのない登記をすることができます。
土地や家、マンションなどの不動産のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

司法書士など専門家に不動産登記を依頼するメリット

法律の専門家として、その他のことにも気配りができる
司法書士は単に不動産の名義変更手続き、不動産登記を事務的に代行するだけではありません。法律の専門家としての視点で様々な点に気を配りながら手続きをすすめます。遺産分割協議書の作成方法等で不安のある方はぜひ司法書士にお任せ下さい!
想定外の出来事が起こった場合の対応が迅速
権利証をなくしてしまった場合など、イレギュラーな出来事があっても、わたしたち専門家は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。事前にわれわれにご相談いただければ、長年の実務経験から、問題点を解消できます。

家を新築したとき 所有権保存登記

家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。
次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。
金融機関などから融資を受ける場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。

所有権保存登記のポイント
登記識別情報とは
2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。
割安になることもあるかもしれません
通常、建物を新築あるいは購入した際には、ハウスメーカまたは不動産屋さんからご紹介された司法書士がこれらの登記を行いますが、いくらかかるのかご納得ができない場合などは一度わたしたち司法書士事務所にご相談ください。

不動産を売買したとき 所有権移転登記

不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを併せて行う必要があります。

所有権移転登記のポイント
司法書士の専門的知識と経験により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項もあります。わたしたち司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握しており、それらの対処方法があります。
登記申請手続が確実・スムーズ!
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。わたしたち司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。

住宅ローンを返し終えたとき 抵当権抹消登記

家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。
銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。
書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。

抵当権抹消登記のポイント
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消
銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。
書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後か にいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
もちろん抹消登記以外の登記も対応
抵当権抹消登記の前に、住所の変更の登記や相続の登記が必要となる場合もあります。そのような場合も、併せてすべて承りますので、ご安心下さい。

不動産登記に関するよくある質問FAQ

不動産を相続した際、名義を変更するにはどうすればいいですか?
土地や建物を相続した場合、登記名義を変更する手続き(相続登記手続き)をすることができますが、その際必要な書類は、原則次のとおりです。
【遺産分割協議による場合】
1.被相続人の出生から死亡までの相続関係を明らかにする戸籍謄本等
2.相続人全員の戸籍謄本及び住民票又は戸籍の附票
3.遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書書
【公正証書遺言による場合】
1.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
2.公正証書遺言
3.財産を取得する相続人等の住民票
【自筆証書遺言による場合】
1.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
2.自筆証書遺言(検認手続きを受けたもの)
3.財産を取得する相続人等の住民票
不動産の売買を行うときはどうすればいいですか?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本) を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
1.不動産権利書又は登記識別情報
2.売り主の印鑑証明書
3.買い主の住民票
4.売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
5.委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、それが土地所有者のものであってもそうでなくても、また無断で建築したものであろうがなかろうが、土地が競売という事態になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます(ほとんどが出します)。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には配当されません。