みなさまから依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。
わたしたち司法書士は、様々な法律を巡る問題について相談業務を行っており、その他検察庁への告訴、告発状の作成や法務局へ帰化申請の書類の作成も行います。わたしたち司法書士の認知度も上がり、登記業務の他、裁判業務や法律相談などでも直接みなさまに接する機会も増えてきました。これからも、よりみなさまの身近な法律家として様々な法律問題に対応出来るように、公正かつ誠実に対応させていただきます。
司法書士を活用するメリット
- 費用、労力について経済的かつ迅速
- 他士業でも、戸籍の収集などは行うことができますが、登記の申請をすることはできません。つまり他士業では、登記については司法書士と別に委任契約をする必要があります。戸籍収集から相続登記の申請までわたしたち司法書士がすべて行う場合と比べ、余計な費用と労力がかかることが多くあります。面倒な手続きを司法書士に依頼していただくことで、手続きを確実・迅速に行うことができます。
- 法律の専門家として、その他のことにも提案できる
- 司法書士は単に各書類作成、登記を代行するだけではありません。法律の専門家としての視点で様々な点に気を配りながら業務をすすめます。もちろん我々の分野を超えた問題も発生したりしますが、その場合も信頼できる他士業の専門家をご紹介させていただきます。
商業・法人登記
司法書士は各種会社やその他の法人登記について、その手続き全般に関わっております。会社の設立から役員変更、増資等、登記に必要な定款や議事録等の作成や確認を行い、登記手続きの申請代理を通じて商業法人登記制度を支えています。
個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社等を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
- 手続はできるだけ早く
- 法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしていないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
- 自社の現状・将来像を見据えた組織作りを!
- 会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。あらかじめ自社の現状・将来像を見据えた組織作りすることをお勧めします。
- 電子定款認証のメリット 印紙代4万円のコストダウンが可能
- 株式会社設立のために必要な定款の認証を受ける手続きについて、当事務所では定款を電子データで作成するため印紙税法上の課税文書の適用を受けず、定款を書面で作成した場合にご依頼者が実費で負担する印紙代4万円のコストダウンが可能です。
- 会社設立登記以外にも対応
- 役員変更、本店移転、定款変更、増減・合併・組織変更、解散・清算などにおいても対応しております。
裁判業務
私たち司法書士の裁判業務とは、訴状の作成や法律事件の助言や指導などを行うことにより、依頼人の訴えの提起から維持・進行に亘り、法律知識を持ってお手伝いすることとなります。また、法務大臣認定司法書士については、簡易裁判所における手続(140万円まで)において、弁護士と同様に依頼人の訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続をすることができます。わたしたちは、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士の他士業の方々との連携も大切にしていることより、法律相談の窓口として最適ではないかと考えています。ご依頼者の問題解決を最優先に考え、一番身近な法律相談の窓口として、わたしたち岐阜南法務事務所にご相談ください。
- 少額訴訟
- 60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。
- 民事執行
- 執行申立書を作成し、依頼者の権利の実現を支援しています。
- 賃貸問題
- 退去時の原状回復に関する敷金返還問題や家賃滞納により貸主と借主の信頼関係が破綻した場合の建物明渡訴訟。
- その他の家事事件
- 認知、父を定める訴え、親子関係不存在確認の訴えなどを、依頼者のご希望に応じて本人訴訟支援なども行っております。
商業・法人登記/裁判業務に関するよくある質問FAQ
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。 - 役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。
従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。 - 株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
- すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。したがって、なるべく早く臨時株主総会を開催するか、次の定時株主総会で、役員の改選決議をする必要があります。
- クーリングオフはどんな場合にできますか?
- クーリングオフができる場合は、以下の3つです。
1.事業者が任意で契約に定めた場合
2.業界の自主規制で定めた場合
3.法律で定めた場合
上記1、2については契約書に記載されています。今後、なにか契約をする際には、契約書をよく確認するようにしましょう。
3については、いろいろな法律があり、それぞれの法律にクーリングオフできる条件が定められています。中でも、訪問販売など過去に消費者被害を多く引き起こした取引を規制する『特定商取引に関する法律』が重要です。特定商取引に関する法律が適用されるためには、取引形態や商品・サービスなどの条件がありますので、どのような条件があるのかを知ることが大切です。